xCORE事業者向け利用規約
xCORE事業者向け利用規約
参考訳。英語版が法的に有効な正文です。
バージョン2.0
効力発生日:2026年9月17日
シンガポールにおいて設立された会社であるPLUS IMPACT Pte. Ltd.(以下「PLUS IMPACT」という。)および注文書(Order)において特定される顧客法人(以下「顧客」という。)は、PLUS IMPACTが提供するxCOREサービス(以下「本サービス」といい、第2条においてさらに定義する。)の顧客による利用に関し、以下の契約(以下「本事業者向け利用規約(Business Terms)」または「本規約」という。)を締結する。PLUS IMPACTは、本規約に基づくサービス提供、技術提供、データ処理、セキュリティ、サポート、請求管理その他の業務のため、PLUS IMPACT Company Limitedその他の関係会社、各国子会社、現地導入支援者、現地連絡窓口および外部処理先を利用することができる。ただし、注文書において明示されない限り、各国子会社、現地導入支援者および現地連絡窓口は、紹介、導入支援および現地連絡窓口の役割のみを担うものであり、本サービスの契約主体、請求主体、オンライン販売主体、料金回収主体、支払受領主体、データ処理主体または現地提供主体ではない。
本規約は、xCOREの利用に関する共通条件を定める基本条項である。本規約は、それ単独では、特定のサービスの利用、料金、期間または対象機能を確定するものではない。顧客が本サービスを正式に利用する場合、本規約は、Subscription Order Form、Trial Order Form、Pilot Partner Trial ApplicationまたはOnline Orderを含む注文書(第5条において定義する。)において参照され、または組み込まれることにより適用される。短縮版のPilot Partner Trial Applicationのみを用いて限定トライアルを開始する場合、当該短縮版申込書がトライアルを開始する文書となり、正式利用への移行は、別途の注文書により本規約、データ処理条項(以下「DPA」という。)および該当する国別特約を組み込むことにより行う。
第1条(目的)
- 本規約は、PLUS IMPACTが顧客に対してxCOREに関するサービスを提供し、顧客がこれらのサービスを利用する条件を定めることを目的とする。
- 個別の利用条件、期間、対象機能、料金、トライアル条件その他の商業条件は、本規約に基づき締結または承諾される注文書に定める。
第2条(定義)
本規約において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
- 「本サービス」とは、xCORE Smart Filter、xCORE Interview、xCORE Personality、xCORE Talk、My xCOREおよびPLUS IMPACTが提供するその他の関連機能、ソフトウェア、API、管理画面、レポート、サポートおよび付随サービスをいう。
- 「xCORE Smart Filter」とは、履歴書、職務経歴書、応募書類その他の候補者情報を解析し、職務要件その他これに類する基準との適合性について補助的な評価を提供する機能をいう。
- 「xCORE Interview」とは、AIを用いた面接、録音または録画、文字起こし、質問生成、回答分析、評価レポートの作成その他これらに付随する機能をいう。
- 「xCORE Personality」とは、性格、行動特性、職務適性、組織適合性その他の特性の評価を補助する機能をいう。
- 「xCORE Talk」とは、AI 1-on-1、AI定期面談その他これに類するやり取りを通じて、活動状況、KPI関連シグナル、困りごと、支援ニーズ、エンゲージメントその他の情報を含む、従業員その他これに類する個人に関する情報を取得し、整理する機能をいう。
- 「My xCORE」とは、エンドユーザーが本サービスを通じて作成または利用する本人向けプロフィールをいい、エンドユーザーの履歴書、職歴、スキル、資格、希望条件、性格診断結果、Smart Filterにより整理されたエンドユーザーに関する情報その他のエンドユーザーに関する情報を含む。AI Interviewデータ、xCORE Talkデータ、顧客固有の求人要件、顧客の評価コメント、顧客固有の適合スコアその他顧客のために生成される評価情報は、エンドユーザーが別途同意する場合を除き、My xCOREに含まれない。
- 「顧客データ」とは、顧客またはエンドユーザーが本サービスに入力、アップロード、送信または保存するデータのうち、My xCOREデータおよびxCORE Talkデータを除くものをいう。
- 「My xCOREデータ」とは、エンドユーザーがPLUS IMPACT所定の利用規約または同意に基づき、My xCOREとして作成、保存または利用するデータをいう。
- 「xCORE Talkデータ」とは、xCORE Talkにおける会話内容、音声、文字起こし、回答、要約、スコア、KPI関連シグナル、レポートその他のデータをいう。DPAおよび国別特約においても、このデータについて同一の用語であるxCORE Talkデータ(xCORE Talk Data)を用いる。
- 「個人データ」とは、適用される個人データ保護法令上の個人情報、個人データその他これらに類する情報をいう。
- 「エンドユーザー」とは、本サービスを利用し、または本サービスの対象となる候補者、応募者、従業員、役員、業務委託者その他の個人をいう。
- 「管理ユーザー」とは、顧客のために本サービスを管理または利用する顧客の役員、従業員、委託先その他の者をいう。
- 「AI処理先」とは、PLUS IMPACTが本サービスの提供に必要な範囲で利用する外部AI API、クラウドAIサービス、音声処理サービス、翻訳サービスその他の外部処理先をいう。
- 「サブプロセッサ(Subprocessor)」とは、PLUS IMPACTが顧客データまたは個人データの処理を委託する第三者をいう。
- 「適用データ保護法」とは、個人データの取得、利用、保管、移転、開示、削除その他の処理に適用される法令、規則および規制上の指針をいう。
- 「対象国」とは、本サービスが提供され、顧客またはエンドユーザーが所在し、または顧客データ、個人データその他のデータが取得、利用、保管、移転もしくは処理される国または地域をいう。
- 「国別特約(Country Addendum)」とは、特定の対象国に関する法令、規制、行政実務、言語、データ保管、越境移転、雇用・労務、AI利用その他の事項に関する追加条件を定める特約、別紙、補足契約または注文書上の特記事項をいう。
- 「現地支援者(Local Support Partner)」とは、PLUS IMPACTの各国子会社、現地導入支援者、現地連絡窓口その他PLUS IMPACTが指定する者であって、対象国において紹介、導入支援、初期設定支援、顧客との連絡調整その他PLUS IMPACTが指定する補助業務を行う者をいう。
- 「関係会社」とは、PLUS IMPACT Company Limited(ミャンマーにおいて設立された会社)、およびPLUS IMPACTを直接または間接に支配し、PLUS IMPACTに支配され、またはPLUS IMPACTと共通の支配下にある法人その他の事業体をいう。
第3条(契約文書の優先順位)
- 本サービスに関する契約文書間に矛盾がある場合、別途明示されない限り、以下の優先順位を適用する。
- 注文書
- 国別特約
- データ処理条項またはDPA
- 本規約
- DPAのSchedule、サブプロセッサ開示表その他本規約または注文書において参照される別紙
- PLUS IMPACTが提示するサービス仕様書、セキュリティ説明、利用ガイドその他の補足文書
- 前項にかかわらず、注文書は、当該注文書に明示された商業条件、対象機能、利用範囲、料金、請求・支払条件、期間および顧客固有の特記事項について優先する。注文書は、明示的な文言なく、DPA、国別特約、セキュリティ・サブプロセッサ別紙または適用法上必要とされるデータ保護もしくは現地法遵守義務を黙示的に変更または排除するものではない。
- 国別特約は、対象国の強行法規、データ保護、越境移転、雇用・労務、AI利用、登録・届出、オンラインサービス規制、当局対応その他の現地法上の要件の遵守に必要な範囲で優先する。ただし、料金、期間、対象機能、請求主体その他の商業条件は、注文書に明示された範囲で注文書に従う。
- DPAは、別紙として本規約に組み込まれ、本規約の一部を構成する。DPA末尾のScheduleは、DPAの一部を構成する。DPAが別途署名され、または別文書として提示される場合であっても、DPAは、本サービスに関する個人データその他のデータの処理について、本規約と一体の契約として適用される。
- エンドユーザー向け利用規約およびプライバシー通知は、エンドユーザーとPLUS IMPACTとの関係に適用され、またエンドユーザーに対する通知およびエンドユーザーからの同意のために適用される。本規約とエンドユーザー向け文書との間に矛盾がある場合、PLUS IMPACTと顧客との間の権利義務については本規約が優先する。
第4条(本サービスの提供)
- PLUS IMPACTは、注文書に定める範囲で、本サービスを顧客に提供する。
- PLUS IMPACTは、本サービスの機能、仕様、ユーザーインターフェース、AIモデル、外部処理先、インフラ構成その他の内容を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、変更が本サービスの重要な機能に実質的な影響を及ぼす場合、PLUS IMPACTは、合理的な方法により顧客に通知する。
- PLUS IMPACTは、本サービスの提供者として自らに適用される法令を遵守する。ただし、対象国のサイバーセキュリティ、デジタルプラットフォーム、オンラインサービス、電子商取引、通信、データ保管・保持、越境移転、AI利用、雇用・労務その他の規制に基づき、登録、届出、許認可、ローカル保存、追加保持、当局対応、エンドユーザーへの説明、現地語通知その他の追加措置が必要となる可能性がある場合、PLUS IMPACTは、顧客と協議し、本サービスの利用範囲、エンドユーザー数、提供方法、保存地域、開始日、機能制限その他の条件を合理的に調整することができる。
- 対象国、外部処理先の利用可能地域、AI APIの契約条件、制裁または輸出管理、クラウドまたは通信上の制限その他の事情により、特定の機能、AI処理先、処理地域または保存地域を利用できない場合、PLUS IMPACTは、代替処理先の利用、機能制限、提供の延期、利用停止その他の合理的な措置を講じることができる。
- xCORE Talk、録音または録画を伴うAI Interview、xCORE Personality、My xCOREへの保存その他エンドユーザーに個別に影響を及ぼし得る機能は、注文書に有効化対象の機能として記載されている場合であっても、エンドユーザー数、エンドユーザーへの通知、同意画面、保持条件、レポートの範囲その他PLUS IMPACTが合理的に必要と判断する開始条件が確認された後に限り開始する。
- 本サービスは、採用、人事、組織管理、評価、面談、候補者管理、従業員支援その他の事項に関する判断を補助するものである。PLUS IMPACTは、顧客に代わって採用、解雇、配置、昇進、懲戒その他の事項に関する最終判断を行わない。
- 顧客は、本サービスのレポート、スコア、AI出力その他の結果を自らの責任で検討し、必要に応じて、人間による確認、説明、訂正および異議申立て対応等の補完措置を講じる。
- 顧客は、AI出力のみを根拠として、採用または不採用、解雇、懲戒、配置、昇進または報酬に関する判断を含む、エンドユーザーに重大な影響を及ぼす判断を行ってはならない。
- 現地支援者が紹介、導入支援、現地連絡窓口その他の補助業務を行う場合であっても、別途明示されない限り、本サービスのSaaS提供者はPLUS IMPACTであり、現地支援者は、顧客との契約を締結し、申込を受け付け、請求書を発行し、オンラインで販売し、料金を回収し、支払を受領し、データを処理し、または本サービスを現地で提供する主体として行動する権限を有しない。
第5条(注文書)
- 顧客は、本サービスを利用するために、PLUS IMPACT所定の様式による注文書を締結または承諾する。「注文書(Order)」とは、プラン、モジュール、シート数または利用上限、料金、通貨、期間、契約国(対象国)、適用される国別特約その他の商業条件を定める以下のいずれかをいう。
- 当事者が署名し、または電子的に承諾したSubscription Order FormまたはTrial Order Form
- Pilot Partner Trial Application
- xCORE事業者向け管理画面において顧客に提示され、第34条に基づき承諾されたオンライン注文概要(以下「Online Order」という。)
- 注文書には、対象機能、期間、料金、支払条件、エンドユーザー、利用上限、管理ユーザー数、サポート条件、対象国、適用される国別特約、請求主体、支払通貨、税務および請求書に関する条件、現地支援者、特記事項その他の必要事項を定める。
- 必要に応じて、注文書には、Direct Pte Cross-Border、Pte Registered Non-Resident Supplier、Local Reseller / Merchant-of-Recordその他当事者が明示的に合意するモデル等の商流および請求モデルを記載する。注文書に別途明示されない限り、PLUS IMPACTがSaaS提供者、契約主体、請求主体および支払受領主体である。
- 現地支援者が顧客の所在国において紹介、導入支援、初期設定支援または現地連絡を行う場合であっても、注文書に明示されない限り、当該現地支援者は、契約を締結し、申込を受け付け、請求書を発行し、オンラインで販売し、料金を回収し、支払を受領し、データを処理し、または本サービスを現地で提供する主体として行動する権限を有しない。
- 注文書において無料トライアルが定められる場合、当該トライアルには第6条が適用される。
第6条(無料トライアル)
- PLUS IMPACTは、注文書に定める期間および条件に従い、顧客に無料トライアルを提供することができる。
- 無料トライアルは、本サービスの評価および検証を目的として提供される。PLUS IMPACTは、無料トライアルが商業運用に適していること、特定の目的に適合すること、継続して提供されること、エラーがないこと、または完全もしくは正確であることを保証しない。
- 別途明示されない限り、無料トライアルには、SLA、サービスクレジット、専任サポート、継続提供義務または本番運用保証は適用されない。
- 顧客は、無料トライアル中に取得または生成されたデータおよびレポートを、注文書に定める評価および検証の目的ならびに顧客内部の検討のためにのみ利用する。
- 顧客は、無料トライアルの結果を、エンドユーザーに重大な不利益を及ぼす判断の唯一の根拠として利用してはならない。
- 無料トライアル終了後の継続利用は、当事者が別途注文書または有償契約を締結もしくは承諾した場合に限り許容される。
- 無料トライアル期間は、注文書に別途明示される場合またはPLUS IMPACTが別途書面で明示的に同意する場合を除き、延長されない。延長を認めるか否か、ならびにその期間および条件は、PLUS IMPACTが個別に決定する。
- 注文書においてPilot Partner特別条件が定められる場合、当該条件に基づく料金免除または割引の範囲、ならびにロゴ掲載、プレスリリース、ユーザーインタビュー、導入事例の作成その他の協力事項は、注文書に従う。
第7条(アカウントおよび管理ユーザー)
- 顧客は、その管理ユーザーが本規約およびPLUS IMPACTが提示する利用条件を遵守することを確保しなければならない。
- 顧客は、その管理ユーザーのID、パスワード、認証情報その他のアカウント情報を適切に管理し、不正利用を防止しなければならない。
- 顧客の管理ユーザーによる本サービスの利用は、顧客による利用とみなす。
第8条(顧客の責任)
- 顧客は、本サービスの利用に関連して、適用される労働法、雇用法、差別禁止法、個人データ保護法、電子取引、サイバーセキュリティ、オンラインサービス、通信およびAI関連の規制、輸出入規制、制裁規制その他の法令を遵守しなければならない。
- 顧客は、本サービスの利用に関連して対象国において必要となる雇用・労務、職場監視、採用評価、候補者評価、オンラインサービス、越境移転、記録保持、登録、届出、許認可その他の手続を確認し、事業者、使用者または採用主体として自らに適用される義務を履行しなければならない。
- 顧客は、エンドユーザーに対し、本サービスの利用目的、取得される情報、AIによる分析、顧客による利用、PLUS IMPACTによる処理、越境移転、外部処理先の利用その他適用法上必要な事項を適切に通知し、必要な同意を取得しなければならない。エンドユーザーの所在国、使用言語、雇用関係、採用過程その他の事情に照らして合理的に必要な場合、顧客は、エンドユーザーが理解できる言語および方法による通知および説明の提供に協力する。
- 顧客は、xCORE Talkその他従業員を対象とする機能を、対象者に秘匿された監視、違法な労務管理、不当な懲戒、差別的取扱いその他の不適切な目的で利用してはならない。
- 顧客は、本サービスのレポートまたはスコアのみを根拠として、エンドユーザーに重大な不利益を及ぼす判断を行ってはならない。
- 顧客は、違法、有害、差別的もしくは虚偽のデータ、第三者の権利を侵害するデータ、または本サービスの提供に必要のないセンシティブ情報を本サービスに入力しないよう合理的な努力を行う。
- 顧客は、PLUS IMPACTに提供する求人情報、職務要件、評価基準、KPI、質問内容その他の情報が正確かつ適法であることを保証する。
第9条(エンドユーザーの同意)
- PLUS IMPACTは、必要に応じて、エンドユーザー向け利用規約、プライバシー通知、同意画面その他の文書を提示することができる。
- 顧客は、PLUS IMPACTがエンドユーザーから直接同意を取得するために合理的に必要な協力を行う。
- 履歴書アップロード、AI Interview、xCORE Personality、xCORE Talkその他の機能について、PLUS IMPACTまたは顧客は、当該機能の開始時に適切な通知を行い、同意を取得することができる。
- AI Interviewに関し、当初の同意は、面接の実施、録音または録画、文字起こし、AI分析、顧客向けレポートの作成、本人確認、不正防止、面接サービスの運用、不具合対応および安全性確認、サポート、法令遵守ならびに合理的に必要な運用上の目的に限定される。AI InterviewデータをMy xCOREまたはエンドユーザー本人の別目的のためのその他のサービスに利用する場合、PLUS IMPACTは、エンドユーザーから別途同意を取得する。
第10条(データの取扱い)
- PLUS IMPACTは、本規約、注文書、DPA、エンドユーザー向け文書および適用データ保護法に従い、顧客データおよび個人データを取り扱う。
- 顧客データは、顧客に対する本サービスの提供、レポートの作成、サポート、セキュリティ、品質管理、法令遵守、紛争対応その他本規約上合理的に必要な目的で利用される。
- PLUS IMPACTは、その契約および設定上、顧客データ、xCORE Talkデータおよび個人データがAIモデルの学習、再学習、ファインチューニングもしくは改善またはこれらに類する目的に利用されないよう、商業上合理的な措置を講じる。個人または顧客を識別できない集計データ、統計データまたは匿名化データは、AIモデル学習とは分離されたPLUS IMPACT内部のサービス改善、品質管理、統計分析その他の目的に利用することができる。ただし、第12条に従い、xCORE Talkデータに由来する情報は、匿名化または集計化の後であっても、顧客の事前承認がある場合または注文書に明示された範囲を除き、本サービスの提供と無関係な目的、第三者向け資料、広告またはマーケティング資料、もしくは顧客が合理的に予期しない目的に利用されない。
- PLUS IMPACTは、適用データ保護法に従い、個人データについて合理的な安全管理措置を講じる。
- PLUS IMPACTは、本サービスの提供、開発、運用、セキュリティ、サポートおよび請求管理その他合理的に必要な目的のために合理的に必要な範囲で、その関係会社に本サービスの一部を提供、処理または支援させることができる。ただし、別途明示されない限り、これには現地支援者による請求書の発行、料金の回収または支払の受領は含まれない。この場合、PLUS IMPACTは、当該関係会社に対し、本規約、DPAおよび適用データ保護法に照らして合理的な秘密保持、セキュリティおよびデータ保護上の義務を課す。
- 現地支援者が対象国において紹介、導入支援または連絡調整を行う場合、PLUS IMPACTは、当該現地支援者に対し、その役割に応じた秘密保持、データ保護、情報セキュリティおよび権限限定に関する合理的な義務を課す。
第11条(My xCORE)
- My xCOREは、エンドユーザー本人のキャリア、診断、プロフィール管理、サービス改善およびPLUS IMPACTが別途通知する関連の本人向けサービスのために利用される本人向けプロフィールである。
- エンドユーザーがPLUS IMPACT所定の利用規約または同意に基づきMy xCOREの作成または保存に同意した場合、PLUS IMPACTは、顧客のために行う処理とは独立して、当該同意の対象となる情報のコピーをMy xCOREデータとして作成し、保持することができる。
- My xCOREデータに含まれるデータおよび含まれないデータ、顧客データとの関係ならびに第三者への開示の制限は、DPAに定める。
- PLUS IMPACTは、エンドユーザーの別途の同意なく、My xCOREデータを第三者に開示し、またはエンドユーザーに通知された目的と実質的に異なる第三者向けサービスに利用しない。
- PLUS IMPACTがMy xCOREデータを、エンドユーザーに通知された目的と実質的に異なる目的または第三者向けサービスに利用する場合、PLUS IMPACTは、提供先、目的、提供されるデータおよび想定される影響を合理的に提示した後に、エンドユーザーから別途同意を取得する。
第12条(xCORE Talkの特別な取扱い)
- xCORE Talkデータは、顧客の組織、従業員、業務、KPI、内部課題その他の事項に関するセンシティブな情報を含み得るため、顧客管理のデータとして、My xCOREデータその他のデータとは分離して取り扱われる。
- PLUS IMPACTは、xCORE Talkデータを、xCORE Talkの提供、顧客が承認したレポートの作成、セキュリティ、インシデント対応、法令遵守その他本規約に明示された目的に限り利用し、顧客の事前承認なく、My xCOREその他の本人向けプロフィール、第三者向けサービス、AIモデル学習、広告またはマーケティング資料その他顧客が合理的に予期しない目的に利用しない。
- PLUS IMPACTは、xCORE Talkデータについて、データの性質に応じた合理的なアクセス制御を適用する。
- 前項にかかわらず、PLUS IMPACTは、本サービスの提供に必要な自動処理、セキュリティ対応、法令遵守、インシデント対応その他個別に正当化される場合について、目的および範囲を限定して必要な処理を行うことができる。PLUS IMPACTは、サポートまたは営業の目的でxCORE Talkの平文の内容を閲覧しない。
第13条(AI処理先およびサブプロセッサ)
- PLUS IMPACTは、本サービスの提供に必要な範囲で、クラウドサービス、AI API、音声処理、翻訳、認証、分析、ストレージ、監視、サポートその他のAI処理先またはサブプロセッサを利用することができる。
- PLUS IMPACTは、AI処理先およびサブプロセッサに対し、個人データの保護、秘密保持、セキュリティおよびAIモデル学習目的での利用制限を含む、商業上合理的な契約上の保護を課す。
- 顧客からの合理的な要請がある場合、PLUS IMPACTは、サブプロセッサまたはAI処理先に関する概要情報を、別紙、セキュリティ質問票への回答、サブプロセッサ資料その他の合理的な形式で提供する。
- PLUS IMPACTは、対象となるデータの性質、商業上の利用可能性、費用、機能要件およびセキュリティ要件を考慮して、合理的な外部処理先を選定する。
第14条(セキュリティ)
- PLUS IMPACTは、本サービスについて、データの性質およびリスクに応じた合理的な技術的および組織的安全管理措置を実施する。
- 顧客は、顧客の端末、ネットワーク、管理ユーザー、権限設定およびエンドユーザーへの案内を含む、顧客の管理下にある事項について責任を負う。
- PLUS IMPACTがISO/IEC 27001その他の認証、セキュリティ資料または監査資料を提示する場合、認証を受けた法人、対象範囲、有効期間および適用されるサービスの範囲は、当該資料に記載されたとおりとする。
第15条(AI出力および評価結果)
- 本サービスにより生成されるレポート、スコア、要約、推奨事項、質問案その他のAI出力は、判断補助のための情報であり、正確性、完全性、適法性、公平性、特定の目的への適合性、採用の成功、離職の防止、不正の検知その他いかなる結果も保証しない。
- 顧客は、AI出力を利用する場合、自らの責任でその内容を検証し、必要に応じて、人間による評価、面談、検証および異議申立て対応等の補完措置を講じる。
- 顧客は、AI出力を、違法な差別、不当な不利益取扱い、名誉毀損、プライバシー侵害その他の不適切な目的に利用してはならない。
第16条(知的財産権)
- 本サービス、ソフトウェア、画面、API、アルゴリズム、モデル、ワークフロー、プロンプト、評価ロジック、テンプレート、ドキュメント、ノウハウその他PLUS IMPACTが提供または開発する一切のものに関するすべての知的財産権は、PLUS IMPACTまたはPLUS IMPACTに権利を許諾する第三者に帰属する。
- 顧客は、本規約および注文書に定める範囲で、本サービスを利用する非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能の権利を有する。
- 顧客データに関する権利は、顧客またはエンドユーザーに留保される。PLUS IMPACTは、本規約に定める範囲で顧客データを利用する権利を有する。
- PLUS IMPACTは、顧客が提供した改善提案、フィードバック、要望その他の情報を、顧客またはエンドユーザーを識別しない範囲で、本サービスの改善、開発、営業、研究その他の目的に無償で利用することができる。
第17条(秘密保持)
- 各当事者は、本規約に関連して相手方から開示された技術上、営業上、業務上その他一切の非公開情報を秘密として保持し、相手方の事前の同意なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
- 前項にかかわらず、以下の情報は秘密情報に含まれない。
- 開示の時点で公知であった情報
- 開示後に、受領当事者の責めによらずに公知となった情報
- 開示前に受領当事者が適法に保有していた情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
- 秘密情報を参照することなく独自に開発した情報
- 受領当事者は、法令、裁判所、政府機関、証券取引所その他の公的機関により開示を要求された場合、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。
- 本条の秘密保持義務は、本規約の終了後3年間存続する。ただし、営業秘密、個人データ、xCORE Talkデータその他その性質上秘密として保護されるべき情報については、当該情報が秘密性を有する限り義務が存続する。
第18条(料金および支払)
- 顧客は、注文書に定める料金を、当該注文書に定める方法および期限までに支払う。
- 本サービスの標準価格は、別途明示されない限り、米ドル建てとする。ただし、実際の請求通貨は、注文書において、米ドル、現地通貨または当事者が合意するその他の通貨として定めることができる。
- 米ドル建ての料金を現地通貨またはその他の通貨で請求または支払う場合、注文書に別途定めがない限り、請求書発行日におけるPLUS IMPACTの指定銀行またはPLUS IMPACTが合理的に選定する公的もしくは主要な金融情報ソースの為替レートにより換算する。
- 月額料金その他の固定料金は、注文書に別途定めがない限り、前払いとする。試験利用料、性格診断利用料、面接利用料、1-on-1利用料、超過利用料その他利用実績に応じて発生する料金は、注文書に別途定めがない限り、毎月末日を締日として算定し、PLUS IMPACTは翌月初旬頃に請求書を発行し、顧客は請求書が発行された月の末日までに支払う。当該末日が銀行休業日にあたる場合、支払期日はその直前の銀行営業日とする。
- 支払に関する税金、源泉徴収税、送金手数料、外貨送金費用、銀行手数料、為替手数料、現地のVAT、GST、SSTその他の間接税は、注文書に別途定めがない限り、顧客が負担する。顧客が法令上源泉徴収を要する場合、顧客は、PLUS IMPACTの受領額が請求書記載額を下回らないよう必要な調整を行う。ただし、適用法が当該調整を認めない場合または注文書に別段の定めがある場合、当事者は合理的に協議する。
- 顧客は、現地税務インボイス、費用の損金算入、VAT控除および税額控除を含む、自らの会計上および税務上の取扱いを確認する責任を負う。注文書において明示的に合意される場合を除き、PLUS IMPACTは、顧客の所在国における税務上の控除可能性、VAT控除、費用の損金算入または現地税務インボイスの適格性を保証しない。
- 顧客が現地通貨による国内支払、現地税務インボイス、VAT控除、Red Invoiceその他の国内購買要件を必要とする場合、当事者は、注文書において、非居住者デジタルサービス登録、Local Reseller / Merchant-of-Recordその他の合理的な商流モデルについて協議する。現地支援者による単なる収納代行は、注文書または別途のCollection Addendumにおいて明示的に合意されない限り、標準的な請求または税務インボイスの解決策ではない。
- 無料トライアルまたはPilot Partner特別条件については、注文書に定める範囲で、料金を免除または減額することができる。注文書にその旨の定めがある場合、月額料金、初期導入費用、ならびに試験、性格診断、面接、1-on-1その他のセッション利用料の取扱いは、それぞれ区別して定める。
- 無料トライアルまたはPilot Partner特別条件は、顧客名もしくはロゴの表示、プレスリリース、導入事例、インタビューその他の対外的な公表を自動的に許諾するものではない。これらは、注文書に定める範囲で、かつ顧客の事前の明示的な書面による承認を条件として行う。
第19条(禁止事項)
顧客は、以下の行為を行ってはならない。
- 本サービスを複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること
- 本サービスのセキュリティ、認証またはアクセス制御を回避すること
- 本サービスを第三者に再販売、貸与もしくは提供し、または外部サービスとして提供すること
- 違法、有害、差別的もしくは虚偽のデータまたは第三者の権利を侵害するデータを入力すること
- AIモデル、アルゴリズム、評価ロジックまたはプロンプトを抽出もしくは模倣し、またはこれらを競合サービスの開発に利用すること
- 本サービスの可用性、完全性または機密性を害すること
- その他PLUS IMPACTが合理的に不適切と判断する行為を行うこと
第20条(期間)
- 本規約は、第34条に基づく署名または承諾の日、もしくは注文書に定める効力発生日に効力を生じ、その後有効に存続する。
- 注文書の期間は、当該注文書に定める。
- すべての注文書が終了した後も、本規約は、当事者が新たな注文書を締結または承諾するための基本条件として存続する。ただし、いずれの当事者も、相手方に対する書面による通知により、本規約を終了させることができる。
第21条(解除)
- いずれかの当事者が本規約または注文書に違反し、相手方から是正を求める通知を受領した後30日以内に当該違反を是正しない場合、相手方は、本規約または影響を受ける注文書を解除することができる。
- いずれかの当事者に支払停止、破産、清算、事業の停止、信用状態の重大な悪化その他これに類する事由が生じた場合、相手方は、通知により本規約または注文書を解除することができる。
- 顧客または管理ユーザーが、本サービスのセキュリティ、法令遵守、第三者の権利またはエンドユーザーの利益に重大なリスクを生じさせる方法で本サービスを利用する場合、PLUS IMPACTは、当該利用を停止し、または本規約を解除することができる。
第22条(終了の効果)
- 本規約または注文書が終了した場合、顧客は、本サービスの利用を停止しなければならない。
- 顧客データの返却、削除または保持は、DPA、注文書、保持スケジュール、適用データ保護法およびPLUS IMPACTの合理的な保持ポリシーに従う。
- PLUS IMPACTは、法令遵守、監査、紛争対応、バックアップ、セキュリティ、請求、会計、内部統制その他の限定された目的に必要な範囲および期間に限り、データを保持することができる。
- My xCOREデータは、エンドユーザーがPLUS IMPACT所定の利用規約または同意に基づきその保持を希望する場合、顧客との契約の終了後も保持されることがある。
- 終了後のxCORE Talkデータの取扱いは、注文書またはDPAに定める。定めがない場合、PLUS IMPACTは、適用法、セキュリティ、バックアップ、紛争対応および限定された業務上の必要のために必要な範囲で、これを保持または削除する。
第23条(保証の否認)
- PLUS IMPACTは、本サービスが顧客の特定の目的に適合すること、エラーがないこともしくは中断しないこと、すべての情報が正確であること、すべての不正、離職、虚偽申告もしくは不適合を検知できること、または採用、評価その他の成果が達成されることを保証しない。
- 法令上許容される最大限の範囲で、本サービスは「現状有姿」で提供される。
第24条(責任制限)
- PLUS IMPACTは、原因の如何を問わず、逸失利益、事業機会の喪失、信用の毀損、データの喪失、または間接損害、特別損害、結果損害もしくは懲罰的損害について責任を負わない。
- 本規約または注文書に関連してPLUS IMPACTが顧客に対して負う損害賠償責任の総額は、損害発生日の直前3か月間に、当該損害の原因となった注文書に基づき顧客がPLUS IMPACTに実際に支払った料金の総額を上限とする。当該期間の料金が無料トライアルまたはPilot Partner特別条件に基づき免除されている場合、PLUS IMPACTの責任上限は1,000米ドルとする。
- 前項にかかわらず、PLUS IMPACTの秘密保持義務違反、DPA違反、セキュリティ義務違反または個人データに関するインシデントに起因する損害についてPLUS IMPACTが負う損害賠償責任の総額は、法令上許容される範囲で、損害発生日の直前12か月間に、当該損害の原因となった注文書に基づき顧客がPLUS IMPACTに実際に支払った料金の総額を上限とする。当該期間の料金が無料トライアルまたはPilot Partner特別条件に基づき免除されている場合、本項の責任上限は5,000米ドルとする。
- 第2項および第3項の責任制限は、PLUS IMPACTの故意または重過失、PLUS IMPACTによる第三者の知的財産権の侵害、顧客の料金支払義務、顧客の補償義務、または法令上制限することができない責任には適用されない。ただし、法令上許容される範囲で、責任制限は可能な最大限の範囲で適用される。
第25条(補償)
- 顧客は、顧客データ、顧客の指示、顧客による本サービスの利用、顧客による法令違反、エンドユーザーに対する通知もしくはエンドユーザーからの同意の不備、または顧客によるAI出力の利用に起因または関連して第三者により提起され、または第三者から生じる請求、損害、費用および責任について、PLUS IMPACTを防御し、補償しなければならない。
- PLUS IMPACTは、本サービスが第三者の知的財産権を侵害するとの請求について、PLUS IMPACTの責めに帰すべき範囲で、顧客を防御し、補償しなければならない。ただし、当該請求が顧客データ、顧客の指示、顧客による改変、またはPLUS IMPACTが指定していない組合せもしくは利用方法に起因する場合を除く。
- 補償を求める当事者は、補償の対象となる請求を認識した場合、速やかに相手方に通知し、合理的に協力しなければならない。補償義務を負う当事者は、当該請求の防御および和解を主導することができる。ただし、補償を求める当事者に義務、責任、非金銭的救済または権利の制限を課す和解には、当該当事者の事前の同意を要する。
第26条(反社会的勢力、制裁および贈収賄防止)
- 各当事者は、自らが反社会的勢力、制裁対象者、違法な資金提供者またはこれらに類する者でないことを表明し、保証する。
- 各当事者は、本規約に関連して、適用される制裁、輸出管理、腐敗防止、贈収賄防止、マネーロンダリング防止その他の法令を遵守しなければならない。
- 各当事者は、本規約に関連して、贈収賄、腐敗行為、キックバック、違法な利益供与、政府関係者または民間関係者に対する不適切な利益供与、制裁対象者との取引、制裁違反その他の不正行為を行ってはならない。
- いずれかの当事者が本条に違反した場合、または違反が生じ得ると信じるに足る合理的な根拠がある場合、相手方は、本サービスの提供または利用を停止し、必要な調査への協力を求め、または本規約もしくは注文書を直ちに解除することができる。
第27条(不可抗力)
いずれの当事者も、天災、戦争、暴動、内乱、疫病、政府措置、通信障害、クラウドサービス障害、停電、労働争議、法令変更その他当該当事者の合理的な支配を超える事由により生じた本規約上の義務の履行の遅延または不履行について、責任を負わない。
第28条(譲渡)
顧客は、PLUS IMPACTの事前の書面による同意なく、本規約上の地位または権利義務を第三者に譲渡、移転し、担保に供し、その他処分してはならない。PLUS IMPACTは、組織再編、事業譲渡、関係会社への移転その他の合理的な事由に関連して、本規約上の地位または権利義務を譲渡することができる。
第29条(通知)
本規約に基づく通知は、注文書に定める連絡先または当事者が別途指定する連絡先に対し、電子メール、書面、管理画面上の通知その他の合理的な方法により行う。
第30条(完全合意)
本規約、注文書、DPAおよびこれらに明示的に組み込まれる文書は、本サービスに関する当事者間の完全な合意を構成し、従前のすべての協議、提案、見積、覚書ならびに口頭または書面による合意に代わるものである。
第31条(存続)
その性質上本規約の終了後も存続すべき条項、特にデータの取扱い、My xCORE、xCORE Talk、秘密保持、知的財産権、料金の支払、責任制限、補償、準拠法、紛争解決および本条に関する条項は、終了後も有効に存続する。
第32条(準拠法)
本規約および各注文書は、抵触法の原則を除き、シンガポール法に準拠し、同法に従って解釈される。
第33条(紛争解決)
- 本規約または注文書に起因または関連して生じる一切の紛争、請求、意見の相違または疑義は、その存在、有効性、解釈、履行、違反または終了に関する疑義を含め、その時点で有効なSIAC仲裁規則に従い、シンガポール国際仲裁センター(以下「SIAC」という。)が管理する仲裁により最終的に解決される。当該規則は本条に組み込まれる。
- 仲裁地および仲裁の法的な場所はシンガポールとする。
- 仲裁廷は1名の仲裁人により構成される。
- 仲裁の言語は英語とする。
- 仲裁合意の準拠法はシンガポール法とする。
- 各当事者は、法令上要求される場合または自らの権利の行使もしくは防御に必要な場合を除き、仲裁の存在および内容、提出書面、証拠、手続、決定および仲裁判断を秘密として保持しなければならない。
- 本条は、いずれの当事者が裁判所または仲裁機関に対し、緊急の差止命令による救済、暫定措置、証拠保全その他の保全措置を求めることを妨げない。
第34条(電子的承諾、電子署名および記録)
- 本規約、注文書、DPA、国別特約その他本規約に関連する文書は、電子署名、電子的承諾、PDF、電子メール、DocuSignその他PLUS IMPACTが認める電子的手段により締結または交付することができる。
- 各当事者は、適用法上許容される範囲で、電子署名、電子的承諾および電磁的記録が書面および手書きの署名と同等の効力を有することを確認する。
- 本規約および関連文書は、複数の副本または電子的副本により締結することができ、これらは一体として一つの契約を構成する。
- 顧客は、顧客のために行動する個人がオンライン確認画面上の承諾操作をクリックしたとき、Order Formに署名したとき、または本サービスを利用したときに、本規約、DPA、適用される国別特約および注文書を承諾したものとする。これらのいずれかの方法による承諾により、承諾された版のこれらの文書について、PLUS IMPACTと顧客との間に拘束力のある契約が成立する。
- 顧客のために承諾する個人は、本規約、DPA、適用される国別特約および注文書について顧客を拘束する権限を有することを表明し、保証する。
- PLUS IMPACTは、承諾された文書の版、そのコンテンツハッシュ、承諾のタイムスタンプ、承諾したユーザーおよび関連する技術的メタデータの記録を保持する。当事者は、この記録が承諾および承諾された内容の証拠として許容されることに合意する。
第35条(本規約の変更)
- PLUS IMPACTは、本規約、DPAおよび国別特約を更新することができる。
- PLUS IMPACTは、更新の効力発生日の少なくとも30日前に、顧客の登録された管理ユーザーへの電子メールまたは管理画面上の通知により、更新を通知する。
- 重要でない変更は、通知に記載された効力発生日に効力を生じる。重要な変更は、注文書について、当該注文書のその時点の期間の更新時、または顧客の権限ある代表者による再承諾時のいずれか早い時点に効力を生じる。
- 顧客が変更に同意しない場合、顧客は、変更の効力発生日前にPLUS IMPACTに通知することにより、影響を受ける注文書を解除することができる。
- 変更の効力発生日後の本サービスの継続利用は、当該変更の承諾を構成する。
- 本条に基づき変更が注文書について効力を生じるまでは、顧客が承諾した版の本規約、DPAおよび国別特約が引き続き当該注文書に適用される。
第36条(言語)
- 本規約、DPAおよび国別特約は英語で作成され、この英語版が正文である。
- 日本語版、ビルマ語版およびベトナム語版を含むこれらの文書の翻訳は、参考のためにのみ提供される。英語版と翻訳との間に矛盾がある場合、英語版が優先する。
- 本規約に基づく通知は、英語で行うことができる。
承諾の記録
本規約、DPA、適用される国別特約および注文書に関するPLUS IMPACTと顧客との間の合意は、第34条に基づく承諾により成立し、本規約には署名欄を要しない。当事者がOrder Formに署名する場合、署名欄は当該Order Formに設ける。